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土地分筆・地積更正登記手続 |


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土地分筆登記は、(図2)14番の土地を(イ)と(ロ)に分割するときに申請をする登記です。 まずA点〜D点の隣接所有者との立会いをして、各点の確認をし、さらにB点とC点の道路との境界を確認するため道路官民境界確定手続を申請して、当該境界を確認し、測量をして(イ)と(ロ)の面積が確定します。 ただし、測量をした結果、登記簿上の面積(地積)と誤差が法律上定められた数値以上のときは実際の面積に訂正する土地地積更正登記も申請しなければなりません。
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土地分筆登記・地積更正登記申請手続フローチャート |

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ご依頼者からの電話・メール・その他の問合せ。 |

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山崎登記測量事務所と土地分筆・地積更正登記の申請に関する打ち合わせ開始。 |

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山崎登記測量事務所が登記所において、申請土地、隣接土地の所有者を確認し、地図に準ずる図面、登記所に備え付けの関係土地の地裁測量図の調査。 |

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隣接土地所有者に立会いの申込をして、立会日の日時を決めます。 また道路官民境界確認の申請の準備をした後、その申請を行ないます。
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立会日に隣接土地所有者と役所(通常は道路課)と立会いをして各境界及び道路との境界を確認します。(立会が不調に終わった境界点があるときは筆界特定手続に移行) |

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各境界点に境界標を設置します。(既に設置されている点が確認されたときは新しい境界標の設置は不要です。) |

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当該土地の測量をして面積(地積)が確定します。(ただし、登記簿の地積と法律上定められた以上の誤差があるときは土地地積更正の登記も同時に申請することになります。) |

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申請書・図面等一式を作成し、登記所に申請します。 |

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登記所での補正がないときは、約1週間で登記が完了します。
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